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整備・点検

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車の点検といっても、ユーザーが冷却水の量やタイヤの亀裂などをチェックする日常点検、法律で定められた「法定点検(定期点検)」があります。本記事では「法定点検(定期点検)」とは何か?また車検を受けたばかりなのに、ディーラーから「法定点検(定期点検)」のお知らせがきたりして、「車検」と「法定点検(定期点検)」の位置づけがあいまいになっている方もいらっしゃるでしょう。車検との違いについても解説します。
車検と法定点検(定期点検)は別のもの!
車検は自動車検査登録制度の略で、継続検査とも呼ばれます。車が安全性や公害防止などの保安基準(道路運送車両法に定められる規定)に適合しているかを一定の期間ごとに確認するのが「車検」で、次の検査までの安全性などを保証するものではありません。車検に通ったからといって、故障していないというわけではないのです。 車検の有効期間は車種によって異なりますが、自家用乗用車や軽自動車の場合は新車登録から最初の車検までが3年間、以後2年ごとに車検を受ける必要があります。
一方「法定点検(定期点検)」は、故障やトラブルか起きないように、事前に点検・整備するものです。劣化した箇所や不具合になるおそれがある箇所を事前に点検することで、トラブルの防止、性能維持、安全走行を実現させるために行うものです。
車検=基準に適合しているのか「検査」 定期点検=故障やトラブルが発生する前に予防的に「点検」
なお車検を受けることは法律で定められた義務で、もし車検を受けていない車で公道を走行した場合は、道路運送車両法違反により6ヵ月以上の懲役または30万円以下の罰金に処せられると同時に、自賠責保険期限切れとして自動車損害賠償保障法違反にもなり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることになります。さらに車検切れ、自賠責保険切れそれぞれ違反点数は6点ですので、合計12点の違反点数が加算され、確実に免停になってしまいます。
1 道路運送車両法第58条1項及び108条
2 自動車損害賠償保障法第5条及び86条の3
3 警視庁 交通違反の点数一覧表
法定点検(定期点検)とは?
前述したとおり、法定点検(定期点検)は安全走行を維持するための検査です。車検は車が公道を走る基準をクリアしているかどうかを検査するものですので、車検を通ったからといって安全に走れることが保障されたわけではありません。
車の点検義務
法定点検(定期点検)は以下の法律で定められた点検で、車が故障なく快適に走れるかどうか、車のユーザーがその点検の義務を負うものです。根拠条文を確認してみましょう。
道路運送車両法第47条 (使用者の点検及び整備の義務)
第四七条 自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。
道路運送車両法第48条 (定期点検整備)
第四八条 自動車(小型特殊自動車を除く。以下この項、次条第一項及び第五十四条第四項において同じ。)の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。
つまり、車のユーザーは決められた期間ごとに国土交通省が決めた点検項目で、車を点検する義務を負っているのです。